住宅 贈与

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住宅 贈与 非課税

住宅を贈与する時に非課税枠があります。

 


平成 24 年1月1日から平成 26 年 12 月 31 日までの間に父母や祖父母など直系尊属からの贈
与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築若しくは取得又は増改築等の対価に充てる
ための金銭(以下「住宅取得等資金」といいます。)を取得した場合において、一定の要件を満た
すときは、次の表の非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります

 

もう残り少ないので、適応できる人は限られてしまいます。

 

平成27年1月1日以降には、その代わりになる非課税の話しが出ていないのがとても残念なのです。
通常このような措置を行った場合、別の案が上がる事が多いのですが、まだ何も政府が示してくれない状態です。

 

と言う事は、もう何も節税対策が出来ないのでしょうか?
そんな事はありません、相続税対策を考えながら、住宅の贈与を長い目でがんが得ることをお勧めします。

 

相続税は平成27年1月1日から基礎控除が見直され、都心に土地や不動産を持っている人なら今までは相続税がかからなかった人でも支払いの対象になってしまう場合があるのです。平成26年では相続税を納める人は4%強ですが、今後は6%を超えるだろうと言われているのです。

 

だからこそ、今のうちから相続税対策として賃貸住宅を経営したり、お子様などに土地を贈与したり色々な策を考えて行くことが必要なのです。

 

ご自分の財産を調べ、専門家に相談することをお勧めします。

 

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は、初めて相談する人には敷居が低いと思います。
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