住宅を贈与すると現金を贈与するよりお得です。相続税対策にもなります。
住宅 贈与 タイミング

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住宅 贈与 タイミング

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住宅を買おうと言うことになった時に、頼りになるのが両親や祖父母の存在です。

資金を援助してもらえるとなれば、贈与税が発生しますので税金の事を把握してから贈与を受けるようにしましょう。
タイミングが悪いとせっかくの贈与されるお金が贈与税に大幅に消えてしまうことにもなりかねません。

特に住宅の贈与は決まりごとが多いので注意してほしいのです。

国が定める制度


平成27年1月1日から平成31年6月30日までの間に、父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた受贈者が、贈与を受けた年の翌年3月15日までにその住宅取得等資金を自己の居住の用に供する家屋の新築若しくは取得又はその増改築等の対価に充てて新築若しくは取得又は増改築等をし、その家屋を同日までに自己の居住の用に供したとき又は同日後遅滞なく自己の居住の用に供することが確実であると見込まれるときには、住宅取得等資金のうち一定金額について贈与税が非課税となります(以下、「非課税の特例」といいます。)。


例えば、日本に住所がある事や、贈与者の直系卑属であることなど、細かく決まりごとがあります。年度により特別な税の軽減などもあり素人にはわかりにくい専門用語で書かれているため、自分で調べれば大丈夫とは行かない事もあります。

そのようななかでも、絶対に気をつけてほしい事は、贈与を受けるタイミングです。最初に贈与してもらったお金で住宅を購入しないと認められません。少し住宅資金として余ったお金で車の購入資金の一部として当てようなどと言う別のことに使うと認められませんのでお気を付けください。

後でしまった、とならないために贈与してくれる話が出たら税金に詳しい税理士さんに無料相談してみましょう。失敗なく確実なアドバイスが手に入ります。

⇒全日本相続専門所 JIP
 〔法律相談〕【相続案内サービス】

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