住宅 贈与

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住宅 贈与 確定申告

平成26年1月1日から12月31日までの1年間に財産の贈与(法人からの贈与を除きます。)
を受けた人は、その贈与を受けた財産について、次に掲げるケースに応じて贈与税の申告をしなければなりません

 

■ 暦年課税を適用する方もその財産の価額の合計金額から控除の110万円を超える場合

 

■ 相続時精算課税を適用するとき

 

平成26年分の贈与税の申告の相談及び申告書の受付は、
平成27年2月2日(月)から同年3月16日(月)まで

 

郵便又は信書便により住所地の所轄税務署に送付する
住所地の所轄税務署の受付に持参する。
e-Tax(電子申告)により申告する事も出来ます。

 

確定申告が良く分からない場合、最寄りの税務署でも教えてくれます。
それもよく分からない場合などは、税理士さんに相談して見てください。書類を作成する事も出来ます。

 

 

⇒全日本相続専門所 JIP
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